景品やノベルティ、プレミアムなど、無料配布するものの「賞味期限」についていろいろ調べましたので、調査内容を以下にまとめます。
●賞味期限記載のない小分けのモノを配布したい。賞味期限を書いた用紙を別で用意し同封すれば配布しても問題ない?
例えば以下の商品のようなイメージですね。パッケージに賞味期限などの表示があり、個包装には無いような商品です。
ハロウィン パンプキンスティックパイ ★ロット割れ不可 100個単位でご注文願います キーワード おばけ 仮装 かぼちゃ 季節 コスプレ パーティ ハッピー ハロウィン パンプキン マント
答えは不可です。以下URLのP361の一番上をご覧ください。
こちらのP361に記載のある通り、添付文書のみではNGということです。
→法律に詳しい方に確認しましたら、「大丈夫」とのことで回答をもらいました。
賞味期限などの表示が、購入する前に外から確認することができるなら、「台紙封入」しても「シール貼付」しても「直接印刷」しても問題ないそうです。
※「消費者のかたが、購入前に必要な情報を取得できるようになっていることが大事」とのことで、例えば、対面販売の場合では、そういった表示がなくても口頭のみの説明で大丈夫のようです。
●表示が可能な面積が小さい食品であれば賞味期限は入れなくてもいい?
こちらのP5の「変更点8」という箇所をご覧ください。
(資料:食品表示法の資料)
こちらのP5の「変更点8:表示可能面積が小さい食品の表示方法」の箇所に記載のある通り、昔は表示可能な面積が30平方メートル以下であれば、賞味期限など表示は不要でしたが、今は賞味期限などの表示は省略ができないそうです。(原材料表示等は省略できます)
●賞味期限の表示を省略できる食品はある?
参考サイトを以下に掲載しております。
こちらにある通り、省略できる食品はあります。「品質の変化が極めて少ないから」という理由ですね。
●無料配布の場合の賞味期限表示について
こちらも参考になるサイトがありますので、以下ご覧ください。
https://www.yoshimura-pack.co.jp/law/%E7%84%A1%E6%96%99%E9%85%8D%E5%B8%83%E3%81%AE%E9%A3%9F%E5%93%81%E3%81%B8%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E9%A0%85%E7%9B%AE/
無料で渡す場合でも、やはり賞味期限表示は必要ということですね。
●賞味期限の「3分の1ルール」について
「3分の1ルール」というのがあります。詳細は以下ご覧ください。
こちらは法律で定められているわけではなく、食品メーカーと小売店との間に誕生した商習慣ということです。法律違反ではないということですね。
賞味期限が調べられるサイト(商品を検索できる)
賞味期限が調べられる3サイトをピックアップしました。
問屋 国分ネット卸
食品系の卸売の会社が運営しているサイトです。
モノタロウ
工具系をはじめ、様々な商品を販売しているサイトです。
タジマヤ
お菓子の卸売をしているサイトです。